町内会は義務ですか
紙屋高雪、小学館新書、2014年
町内会は、行政縦割ごとの下請け(老人クラブ、婦人会、青少協、環境委員会、防災委員会、防犯委員会、交通安全委員会、衛生委員会、体育協会、社会福祉協議会、PTA)組織からなる校区自治団体協議会(p78)に含まれて、その持ち回り当番をする。これでは、現役の人や、子育て中の人は参加できない。会合に誰か出せと強要され、拒否するとつるし上げられた。(pp160-170)
で、班会議と全員アンケートをしっかりとって、全員合意のもとに自治会を休会にして、校区には出ず、必要な餅つきなどを必要な人のボランティアでするようにした。会費もなく、必要なときに集める。
長い会議、不寛容で論理的でない決定、連続する会議と義務、会計の不明朗さ…。こんなことをやめて、ライトな町内会を始めたようである。(p170-188)
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