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2015年5月17日 (日)

条文比較分析からみる公共交通条例の含意

南総一郎『交通科学』第45巻2号、2015年、7-16頁。
 2013年交通政策基本法に前後して、7基礎自治体、1県で、公共交通条例が定められている。その整理をしている。
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 福岡市以外は、ほぼ総合交通計画と関わり、交通空白区地対策が目的とされ、交通事業者、自治体、市民の責務が記されている。奈良県を除いて、財政上の措置、交通協議会などが明記されている。
 条例により制度的担保をし、財務的位置ずけを明示していることは、評価できるが、誰がするのか、住民自主運行組織以外は、計画運営の主体が明示されていない。また、道路に関わる事項についても、一部、自転車以外の記述はない。
 1741基礎自治体のなかで7条例のみ、47都道府県中、奈良県しか、公共交通条例がない。 条例を定めビジョンと財務措置を明示しすることは、交通政策の基本ではないか。
 加えて、公共交通政策が、自転車・道路との関わりを視野に入れた総合交通政策でなければ、まちづくりとして展望がない。そもそも、そのビジョンを実現する運営体を明示することが、今後の課題であろう。

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