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2010年4月26日 (月)

【授業計画】法と運用

震災の後、被災した借地借家人が、居住権をたてに勝手に家をたてても良さそうだが、実際にはできなかった。10年以上住んでいる借地借家人には居住権があり、ケースによるが土地値の3/10程度を受けて借地権解消となるが、多くの住民はそのことを知らず、敷金を返してもらっただけで、出て行かざるを得なかった。
 道路運送法では、許可された事業者のみ公共交通に参加できるが、公共交通が無い過疎地では、協議会の合意により自家用有償輸送ができる。(第79条)
 一方で、公有地であるバス停の利用は、既存事業者の合意が必要で、協働でバスを走らせても、駅前広場が狭いところなどでは、新しいバスは、既存事業者以外が受託すると停めるとこおがない。新たらしい交通基本法では、新規バス停使用は、既存事業者合意、もしくは住民合意(協議会合意)があれば認めるように、明確に法令化すべきであろう。
 また、道路交通法では、自転車は車両であり道路を通るべきであるが、実態運用はなぜか歩道通行である。監督する警察としては、自動車の円滑な移動を担保するため、「事故を防ぐため」といって自転車の歩道走行を特定許可して運用してきた。が、実態は歩道上で歩行者が自転車に追突される危険、商店街を自転車が走り回り危ない状態が放置されている。
 もし新交通基本法で、人>人の移動を支える公共交通>自転車>自動車 という優先の位置づけを決定しても、道路交通法をたてに警察庁がどう考えるかによって、歩道上の安全は、担保できない状態が残るであろう。

クルマは、自由に移動でき、(取締りがなければ)大きくとっている路肩に停めることができ、バスや自転車が困っていても知らん顔で、結果、歩道に歩行者・自転車がぶつかりそうにあふれているのは、どう考えてもおかしい。法を実態を反映させたものにするには、現場のやりくりを、法制に届け、活かすことしかないように思うのである。

 

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